化学物質を起因とする労働災害は年間約400件も発生しています。
これを受けて厚生労働省は、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させることを努力義務・義務化しました。
A:健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質を取り扱う従業員
⇒令和5年4月1日〜 努力義務
⇒令和6年4月1日〜 着用義務
B:健康障害を起こす恐れのないことが明らかな物質以外を取り扱う従業員
⇒令和5年4月1日〜 努力義務