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【労働安全衛生規則改正】
適切な化学物質保護具着用の義務化について

おすすめ特集へ戻る更新日:2024/04/12
化学物質保護具着用の義務化について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)により、
事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、
労働者に適切な保護具を使用させることが義務となりました。

施工日:令和6年4月1日

エスコでは、安全・安心のための化学物質保護具を取り扱っております。
正しい保護具を身につけて、従業員が安全に作業できるようにしましょう!

商品詳細ページでは商品画像や商品仕様に加え、即納可能在庫数をリアルタイムでご覧いただけます。

化学物質を起因とする労働災害は年間約400件も発生しています。
これを受けて厚生労働省は、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させることを努力義務・義務化しました。

A:健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質を取り扱う従業員
⇒令和5年4月1日〜 努力義務
⇒令和6年4月1日〜 着用義務

B:健康障害を起こす恐れのないことが明らかな物質以外を取り扱う従業員
⇒令和5年4月1日〜 努力義務

①取り扱う化学物質のSDSを確認する

②取り扱う化学物質に耐性のある保護具を選ぶ
→直接薬品に触れるのを避ける

③取り扱う化学物質に、化学物質保護具着用義務があるか確認する

④取り扱う化学物質の含有量が、裾切値以上か確認する

③か④に該当するものは化学物質保護具着用義務の対象です。
透過による曝露を防ぐために、取り扱う化学物質に耐透過性を有する化学物質保護具を着用してください。

※透過…化学物質が分子レベルで保護具を通過する現象。

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